その他
中筋地区
南田真一土地家屋調査士事務所
所有地にお変わりはございませんか?
土地の所有者は、建物を建築したとき、建物が減失したとき、
田畑などを造成して宅地に変更するような地目を変更したとき、
土地の面積に変更があったときなどは登記をしなければなりません。
土地家屋調査士はこのような客の依頼により、不動産を登記する際に、
必要な土地や家屋を調査・測量し、図面を作成したり、申請の手続きを行ったりします。

店舗情報
| 住所 | 京都府綾部市大島町沓田24-3 |
|---|---|
| アクセス | |
| 電話番号 | 0773-43-2206 |
| Eメール | |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 定休日 | 土・日曜日 |
| 駐車場 | あり |
| ウェブサイト | SNS |
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